犯罪にあわれた被害者の遺児たちに幸せを
犯罪被害救援基金
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当基金は、昭和55年の犯罪被害者等給付金支給法成立に際し、衆参両議院で、経済的に困難な状況にある犯罪被害者の遺児等に対する奨学金制度の創設を促す付帯決議がなされたことを受けて、翌年5月に国民各層から寄せられた浄財を基に設立されました。
以来、今日までの40年間、お寄せいただいた浄財によって犯罪被害者の遺児等を救援する事業を継続し、昨年末現在で、計2,141人の遺児等に総額約28億2,705万円の奨学金と入学一時金等を支給し支援してきました。また、令和2年5月と令和3年12月には、新型コロナウイルスの感染拡大により、国内の社会経済情勢が著しく悪化したことを受け、緊急に経済支援を行う必要があるとして、奨学金受給遺児等に対し一人当たり10万円の緊急支援一時金を支給いたしました。
このほか、現に著しく困窮し、加害者による賠償等が期待できず、かつ、公的な救済制度や保険による補填がない犯罪被害者に対する特別な救済制度として、平成20年から「支援金支給事業」を行っております。
何の責任も落ち度もないのに、ある日突然、無慈悲な凶悪犯罪によって想像だにしなかった不運な境遇に突き落とされた犯罪被害者の遺児等には、厳しい環境下で挫けることなく学業を成し遂げ、立派な社会人となって心豊かな人生を歩んでほしいと心から願いつつ、当基金は今後も、犯罪被害者の遺児等を主とした救援事業に誠心誠意取り組んでまいります。
国民の皆々様には、社会連帯共助の精神でもって、犯罪被害者の遺児等に温かいご支援の手を差し伸べていただきますようお願い申し上げます。
令和4年7月
公益財団法人犯罪被害救援基金
理事長 草刈 隆郎