犯罪にあわれた被害者の遺児たちに幸せを

犯罪被害救援基金

基金概要

法人概要

 法人名  公益財団法人犯罪被害救援基金
 所在地  102-0083
 東京都千代田区麹町1丁目8番地 エミナビル2階
 電話番号  03(5226)1020・1021
 FAX  03(5226)1023
 代表者  理事長  草刈隆郎
 設立年月日  昭和56年5月21日
 公益財団法人認定年月日  平成23年3月29日
 機構
(令和4年9月8日現在)

 評議員 9人(非常勤)
 理事  7人(常勤1人・非常勤6人)
 監事  2人(非常勤)
 奨学生選考委員会委員    6人(非常勤)
 支援金支給審査委員会委員  5人(非常勤)
 調査研究助成審査委員会委員 5人(非常勤)

 事務局 4人(常勤)

 

 機構図(令和5年9月25日現在)

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事業概要

 当基金は、次のような事業を行っています。

1.奨学金等給与事業

(1)支給対象者 : 次の各号のすべてに該当する方に奨学金を給与しています

  1. 人の生命又は身体を害する行為により死亡又は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の施行規則別表の4級以上の障害を受けた方若しくは同様の事情にあった方及び国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に規定する国外犯罪被害者の子、孫、弟妹等であること。
  2. 被害に遭われた時において主として被害者の収入により生計を維持していたこと。
  3. 学校教育法第1条又は第125条に規定する学校に在学すること、又は幼稚園・保育所に在園(所)する3歳以上の幼児及び諸外国の大学、大学院に在学すること。
  4. 学業、人物ともに優秀で、かつ、学資の支弁が困難であること。

 

(2)除外される方

  1. 法令第6条の規定により犯罪被害者等給付金の全部を支給されない方及び国外犯罪被害弔慰金等を支給されない方。
  2. 犯罪行為が行われた時に、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住居を有しない方。

 

(3)給与額

     給与月額     一時金
幼稚園児等    10,000円      50,000円
 小学生    10,000円      80,000円
 中学生    12,000円      50,000円
 高校生(国公立)    17,000円      50,000円
 高校生(私立)    25,000円      50,000円
 大学生等(国公立)    30,000円     200,000円
 大学生等(私立)    35,000円     200,000円
 外国の大学・大学院    
        (指定都市)    100,000円     300,000円
        (甲地方)    60,000円     300,000円
        (乙地方)    50,000円     300,000円
        (丙地方)    40,000円     300,000円

 

(4)採用

  奨学生選考委員会を開催して選考し、理事長が決定いたします。

  • 奨学金は給与ですから返還する必要はありません。
  • 当基金の奨学金希望者は住居地を管轄する都道府県警察本部、警察署又は当基金に問い合わせてください。
  • 詳細は「犯罪被害救援基金奨学規程」をご覧ください。

2.支援金支給事業

 犯罪により稼働できない重篤な被害(捜査機関において犯罪被害と認定されているものに限ります。)を受けた犯罪被害者等で、現に著しく困窮しており、社会連帯共助の精神に則り特別な救済を図る必要があると認められる方に支援金を支給しています。

 

(1)支給対象者

  犯罪及びこれに準ずる身体に有害な影響を及ぼす行為により被害を被った方、又はその方が死

 亡した場合の遺族の方(被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)。

 

(2)支給要件

  1. 加害者による実効的な賠償等が期待できないと認められ、かつ、犯罪被害給付制度その他の経済的負担の軽減を図るための公的な救済制度又は保険による補填がなされないなど、特別な救済の対象とすべき理由があること。
  2. その置かれている状況その他の事情に照らして、現に著しく困窮していると認められること。
  3. 支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められる事情がないこと。

 

(3)除外される方

  犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない方。

 

(4)支援金の額

  100万円以上500万円以下の範囲内の50万円単位をもって、被害者又は遺族の事情、基金の財

 政状況等を勘案して支給します。

 

(5)支給の決定

  支援金支給審査委員会の審議を経て理事長が決定いたします。

3.助成事業

 犯罪被害者等に対する支援事業を行っている被害者支援団体等に対して、活動資金の一部を助成しています。

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