犯罪にあわれた被害者の遺児たちに幸せを
犯罪被害救援基金
法人名 | 公益財団法人犯罪被害救援基金 |
所在地 | 102-0083 東京都千代田区麹町1丁目8番地 エミナビル2階 |
電話番号 | 03(5226)1020・1021 |
FAX | 03(5226)1023 |
代表者 | 理事長 草刈隆郎 |
設立年月日 | 昭和56年5月21日 |
公益財団法人認定年月日 | 平成23年3月29日 |
機構 (令和4年9月8日現在) |
評議員 9人(非常勤) 事務局 4人(常勤) |
機構図(令和5年9月25日現在)
当基金は、次のような事業を行っています。
1.奨学金等給与事業
(1)支給対象者 : 次の各号のすべてに該当する方に奨学金を給与しています
(2)除外される方
(3)給与額
給与月額 | 一時金 | |
幼稚園児等 | 10,000円 | 50,000円 |
小学生 | 10,000円 | 80,000円 |
中学生 | 12,000円 | 50,000円 |
高校生(国公立) | 17,000円 | 50,000円 |
高校生(私立) | 25,000円 | 50,000円 |
大学生等(国公立) | 30,000円 | 200,000円 |
大学生等(私立) | 35,000円 | 200,000円 |
外国の大学・大学院 | ||
(指定都市) | 100,000円 | 300,000円 |
(甲地方) | 60,000円 | 300,000円 |
(乙地方) | 50,000円 | 300,000円 |
(丙地方) | 40,000円 | 300,000円 |
(4)採用
奨学生選考委員会を開催して選考し、理事長が決定いたします。
2.支援金支給事業
犯罪により稼働できない重篤な被害(捜査機関において犯罪被害と認定されているものに限ります。)を受けた犯罪被害者等で、現に著しく困窮しており、社会連帯共助の精神に則り特別な救済を図る必要があると認められる方に支援金を支給しています。
(1)支給対象者
犯罪及びこれに準ずる身体に有害な影響を及ぼす行為により被害を被った方、又はその方が死
亡した場合の遺族の方(被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)。
(2)支給要件
(3)除外される方
犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない方。
(4)支援金の額
100万円以上500万円以下の範囲内の50万円単位をもって、被害者又は遺族の事情、基金の財
政状況等を勘案して支給します。
(5)支給の決定
支援金支給審査委員会の審議を経て理事長が決定いたします。
3.助成事業
犯罪被害者等に対する支援事業を行っている被害者支援団体等に対して、活動資金の一部を助成しています。