犯罪にあわれた被害者の遺児たちに幸せを

犯罪被害救援基金

基金概要

法人概要

 法人名  公益財団法人犯罪被害救援基金
 所在地  102-0083
 東京都千代田区麹町1丁目8番地 エミナビル2階
 電話番号  03(5226)1020・1021
 FAX  03(5226)1023
 代表者  理事長  草刈隆郎
 設立年月日  昭和56年5月21日
 公益財団法人認定年月日  平成23年3月29日
 機構
(令和4年9月8日現在)

 評議員 9人(非常勤)
 理事  8人(常勤1人・非常勤7人)
 監事  2人(非常勤)
 奨学生選考委員会委員    6人(非常勤)
 支援金支給審査委員会委員  5人(非常勤)
 調査研究助成審査委員会委員 5人(非常勤)

 事務局 4人(常勤)

 

 機構図(令和6年4月1日現在)

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事業概要

 当基金は、次のような事業を行っています。

1.奨学金等給与事業

(1)支給対象者 : 次の各号のすべてに該当する方に奨学金を給与しています

  1. 人の生命又は身体を害する行為により死亡又は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の施行規則別表の5級以上の障害を受けた方若しくは同様の事情にあった方及び国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に規定する国外犯罪被害者の子、孫、弟妹等であること。
  2. 被害に遭われた時において主として被害者の収入により生計を維持していたこと。
  3. 学校教育法第1条又は第125条に規定する学校に在学すること、又は幼稚園・保育所に在園(所)する小学校入学前3年間の幼児及び諸外国の大学、大学院に在学すること。
  4. 学資の支弁が困難であること。

 

(2)除外される方

  1. 法令第6条の規定により犯罪被害者等給付金の全部を支給されない方及び国外犯罪被害弔慰金等を支給されない方。
  2. 犯罪行為が行われた時に、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住居を有しない方。

 

(3)給与額

     給与月額     一時金
幼稚園児等    10,000円      50,000円
 小学生    11,000円      80,000円
 中学生    13,000円      50,000円
 高校生(一般)    19,000円      50,000円

 高校生

  (授業料等負担が特に重い)

   25,000円      50,000円
 大学生等(国公立)    32,000円     200,000円
 大学生等(私立)    37,000円     200,000円
 外国の大学・大学院    
        (指定都市)    100,000円     300,000円
        (甲地方)    60,000円     300,000円
        (乙地方)    50,000円     300,000円
        (丙地方)    40,000円     300,000円

 

(4)採用

  奨学生選考委員会を開催して選考し、理事長が決定いたします。

  • 奨学金は給与ですから返還する必要はありません。
  • 当基金の奨学金希望者は住居地を管轄する都道府県警察本部、警察署又は当基金に問い合わせてください。
  • 詳細は「犯罪被害救援基金奨学規程」をご覧ください。

2.支援金支給事業

 犯罪により稼働できない重篤な被害(捜査機関において犯罪被害と認定されているものに限ります。)を受けた犯罪被害者等で、現に著しく困窮しており、社会連帯共助の精神に則り特別の救済を図る必要があると認められる方に、支援金(重度障害者等支援金)の支給を行っています。

 また、1の奨学生の方(奨学生であった方を含みます。)が社会的養護を離れて自立を求められる際に、支援金(ケアリーバー支援金)の支給を行っています(ケアリーバー支援金の額は原則として50万円です。)。

 

 重度障害者等支援金の支給については、以下のようになっています。 

(1)支給対象者

  犯罪により重度の障害(身体上の障害第1級から第3級まで)が残った方又は犯罪によって死亡

 された方の遺族の方(犯罪によって死亡された方の収入で生計を維持していたその方の配偶者、

 子、父母、孫、祖父母)で、次のいずれかの客観的な事情がある場合。

 1.国の給付金の支給対象外であったが、現在の被害であれば支給対象となるもの(現在の制度であれば国の給付金の支給対象になるが、被害を受けた当時の制度では支給対象外であり、受給できなかったもの)

 2.国の障害給付金を受給しているが、現在の被害であれば概ねその2倍以上の額を受給できるもの

 3.国の障害給付金を受給しているが、現在の障害等級が給付金受領の際に認定された障害等級よりも上位となったもの

 4.当該犯罪について警察は故意犯として検察官に送致したが、検察官が過失犯として公訴を提起し、又は裁判所が過失犯として判決をしたことにより、国の給付金を受けることができなかったもの

 51.から4.までと同視することのできる特別の事情のあるもの

 

(2)支給要件

  1. 加害者による実効的な賠償等が期待できないと認められ、かつ、犯罪被害給付制度その他の経済的負担の軽減を図るための公的な救済制度又は保険による補填がなされないなど、特別な救済の対象とすべき理由があること。
  2. その置かれている状況その他の事情に照らして、現に著しく困窮していると認められること。
  3. 支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められる事情がないこと。

 

(3)除外される方

  犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない方。

 

(4)支援金の額

  100万円以上500万円以下の範囲内の50万円単位をもって、被害者又は遺族の事情、基金の財

 政状況等を勘案して支給します。

 

(5)支給の決定

  支援金支給審査委員会の審議を経て理事長が決定いたします。

3.助成事業

 犯罪被害者等に対する支援事業を行っている被害者支援団体等に対して、活動資金の一部を助成しています。

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